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次ページ 財産分与と税金
| 養育費の額を変更することはできますか? |
子どもの病気やけがで、高額な医療費が必要になったり、教育費の値上がり、受け取る側の
親の病気・失業など、予想を超える特別な事情が生じた場合には、養育費の増額を請求する
ことは可能です。双方で協議ができないときは、家庭裁判所の調停、審判を利用することも
できます。
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| 別居中の生活費が心配なのですが。 |
夫婦間での離婚の話し合いが合意ができず、とりあえず別居をしようというケースは
よくあります。
その際には、婚姻費用(生活費)の分担について、合意書を作成しておくとよいでしょう。
婚姻費用とは、家庭生活に必要な衣食住の費用、医療費などのいわゆる生活費のことです。
この生活費を、どちらがいくら負担するかは、お互いの収入・資産等によって異なります。
夫婦間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停の申立てをします。
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| 家出した夫名義の不動産を売却して生活費に充てることができますか? |
方法その1
民法762条1項には、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た
財産は、その特有財産とする」と規定しています。(原則、夫婦別産制)
ですので、夫婦であるという理由だけで、妻が当然に夫の財産を売却することはできません。
方法としては、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、家庭裁判所に夫の財産
の管理人を選んでもらうという制度を利用し、不動産の売却代金を生活費に充てることができ
ます。
この制度は、所在が不明になった人の財産を管理をするためのもので、家庭裁判所に選任
された財産管理人が、家庭裁判所の監督の下、所在不明者の代わりに財産の管理を行い
ます。
早急に不動産を売却しなければ、生活に支障をきたすといった緊急の事情がある場合、
財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て売却し、代金を生活費に充てることができます。
方法その2
もしも夫との離婚を考えている場合、離婚を請求し、離婚に伴う財産分与、慰謝料として
夫名義の不動産の所有権移転を求めることができます。
離婚原因としては、「悪意の遺棄」や、所在不明になって3年経つと「生死が3年以上明らか
でない」場合に該当します。
ただし、財産分与、慰謝料として不動産全部がもらえるかどうかは、諸事情を総合して判断
されることになります。
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