離婚協議書と離婚公正証書の違いとは?
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離婚協議書と離婚公正証書の違いとは?
「離婚協議書」と「離婚公正証書」では、どのような違いがあるのでしょうか?
それぞれのメリットをご説明します。
離婚協議書作成のメリット
離婚協議書を取り交わすことで、双方の権利義務が明確になります。
例えば、財産分与・慰謝料の精算が済んでいることを明確にするなど、
後のトラブル再発を防止
することができるのです。
また、どちらかに約束違反があり、裁判になった場合には有力な証拠になります。
離婚公正証書(正式には『離婚給付契約公正証書』といいます)のメリット
強制執行認諾約款付公正証書には、債務名義としての効力・証拠としての効力・心理的圧力
になるという効力があります。
債務名義としての効力とは、金銭に関する取り決めについて強制執行ができるということです。
強制執行をしても文句はない、という文言が入った公正証書があれば、
裁判所の手続きを通さずに相手の財産に対して強制執行ができます。
証拠力としては、その形式についても内容についても相当高い効力が認められています。
公正証書は、公証役場において公証人が作成してくれるからです。
そして、公正証書を作成したということで、
心理的圧力
になるという効力もあります。
裁判をおこされれば、争うことは難しい、あるいは強制執行されるかもしれないと思えば、
約束を守ろうということになり、紛争を避けられる場面が多くなります。
逆に、強制執行認諾条項付公正証書を義務者の方から作成する意思を伝えるということは
誠意のあらわれですので、円満に協議を進めることができます。
そして、どのような場合に強制執行がされるのか、事前に相互理解することにより、無用な
紛争を予防することができます。
以上のことから、お金に関する取り決め事項の中でも、離婚成立前に財産分与や慰謝料の精算がすでに終わっている、という場合には、離婚協議書を。
養育費や、慰謝料の分割払い、不動産の財産分与、年金分割の取り決めを
する場合には、強制執行認諾条項付公正証書の作成をお勧めします。
また、すでに財産の精算が終わっているとしても、結婚生活に終止符を打ち、
夫婦関係を卒業する証として公正証書の作成を希望される方も増えています。
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