離婚財産分与
離婚の基礎知識 財産分与とは?
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財産分与とは?
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた共有財産を清算して分け合うことで、法的な性質により、次の4つの要素が含まれます。
1 清算的財産分与 → 婚姻期間中に夫婦の協力で築いた共有財産を清算
法律上は夫婦が婚姻期間中に築いたお金は夫婦2人のものであると規定されます。
たとえ直接的に収入を得ていない「専業主婦」であった女性でも、夫の得た収入はすべて夫婦が共同で形成したもの」と判断され、財産分与を主張することができます。
夫名義・妻名義になっている財産でも、夫婦が協力して築いた財産であれば共有財産と考えられ、離婚の際に貢献の割合に応じて清算されるということです。
2 扶養的財産分与 → 離婚後の弱者に対する扶養料
例えば専業主婦をしていた女性が離婚するケースでは、離婚後の生活が不安定になることは否めません。この場合、妻が離婚後に自分の力で生活できるようになるまで、夫側が経済的に生活をサポートすべきであるとされ、これを扶養的財産分与といいます。
金額・期間に制約があり、通常の清算的財産分与や慰謝料とは別に加算される、補助的なものであるといえます。
3 慰謝料的財産分与 → 離婚による精神的損害の賠償
本来財産分与とは清算的財産分与の意味合いが強いものであり、慰謝料【精神的苦痛を受けた側がその原因を作った側(有責配偶者)に請求する損害賠償金】とは異なります。
しかし、この2つを区別せず財産分与の支払額を決める際に慰謝料を考慮することが多くあります。
この場合、原則として別に慰謝料を請求することはできません。
4 過去の婚姻費用の清算 → 離婚までの婚姻費用(生活費)の清算
婚姻期間中の生活費(婚姻費用)は、同居・別居にかかわらず、婚姻が継続している間に限り認められ、過去の婚姻費用も財産分与の分与割合を判断する際に考慮されますが、通常は、婚姻中に婚姻費用分担請求をします。
請求はいつまで?
離婚の財産分与を請求できるのは、離婚のときから
2年以内
です。
この期間を過ぎた後では財産分与を請求することはできなくなります。
お金のことは後回しにしないことが重要です。
財産分与の対象
対象となる財産(共有財産)
対象とならない財産(固有財産)
・現金、預貯金
・生命保険の積立金
(掛捨除く)
・有価証券、投資信託
・不動産(土地、建物)
・会員権
・動産(家財道具、車)
・骨董品、美術品など
・日常生活の範囲内で、それぞれが単独で
使用するもの(衣類・アクセサリー等)
・親から相続、贈与を受けた財産
・結婚時に実家から与えられた財産
・結婚前にそれぞれが所有していた財産
原則として、結婚前に自分で貯めておいた預貯金や、結婚前に実家からもらってきた財産は、それぞれの固有財産と認められ、財産分与の対象には入りません。
ただし、相手の協力があって自分の固有財産を使わずに維持できたような場合には、その
残った財産は清算の対象になる可能性があります。
精算の割合は?
【
妻が専業主婦の場合
】
妻が家庭に専念し、夫をサポートしてきたからこそ築かれた共有財産ですから、たとえ妻に収入がなくても評価されて当然だといえます。
原則50%ですが、事情に合わせて30%〜50%が目安となります。
【
共働き夫婦の場合
】
原則50%といえます。
必要な生活費をそれぞれで折半し、2人がそれぞれ残ったお金を貯えていた場合には、固有財産扱いとなります。
財産分与の割合は一定の基準が設けられているわけではなく、それぞれの家庭の事情に合わせてケースバイケースで決められるものです。
夫婦がお互いに納得すれば、それぞれの清算の割合や金額、財産の分け方を自由に決めることができます。
話し合いをスムーズに進めるためにも、現金・預貯金の金額や家財道具、車、不動産などの共有財産リストを作成しておくことをおすすめします。
財産分与の注意点
【現金で分ける場合】
できる限り一括払いにするべきです。
分割払いにする場合、離婚後に支払いが滞るというケースが考えられます。
どうしても分割払いの方法しかとれない場合には、1回目の支払額を多くする、支払い期間をできるだけ短く設定するなどの方法をとりましょう。
協議離婚の場合には、支払方法や金額の取り決め事項を
離婚協議書や公正証書
などの書面にしておき、分割払いのケースでは、
強制執行認諾文言付きの公正証書
にしておけば、万一に備えることができます。
【現物で分ける場合】
不動産・車などの名義変更が必要な財産を分ける場合には、その財産の名義を事前に確認しておきましょう。
特に、不動産を受け取る場合には、必ず不動産の所有権移転登記手続きをしなければなりません。この手続きは、双方が合意した上で、双方の申請によって行われます。
ですので、手続きに必要な登記書類一式を準備しておかなければいけません。
決して口約束で済ませず、専門家のアドバイスを受けながら、手続きを進めていく必要があります。登記手続きは専門家である司法書士に依頼しましょう。
当事務所は、司法書士と提携しています。不動産登記移転手続が必要な場合は、当事務所のトータルサポートをご利用下さい。(司法書士報酬は別途必要です。)
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