トップページ > 離婚手続きの基礎知識 > 財産分与と税金
財産分与は、原則として贈与税はかかりません。 財産分与は、離婚の際、婚姻期間中夫婦で築いてきた財産を2人で分け合うことをいいますので、原則として贈与税はかかりません。 ただし、次の2つに当てはまる場合には、贈与税がかかります。 @ 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべて の事情を考慮してもなお多すぎる場合 → この場合は、その多すぎる部分に贈与税がかかることになります。 A 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合 → この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。 ご心配な場合は、最寄の税務署にお問合せください。 財産分与が適正になされたものであり、また贈与税や相続税を逃れるための離婚ではないことを説明する際に、以下の資料があると役立ちます。 離婚の際に所有していた財産と、分与割合を決めた経緯等の記録 調停調書・協議離婚の場合は公正証書 など 不動産を財産分与の対象として、所有権移転登記がなされると、税務署より「お尋ね」がくる場合がありますので、調停調書・離婚協議書・公正証書等の証拠書類を用意しておくことをお勧めいたします。