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離婚の基礎知識 財産分与と税金

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離婚の財産分与と税金
「慰謝料や財産分与には税金がかかるのでしょうか。
慰謝料は相手の不法行為に基づく損害賠償金のことをいいますので、金銭による支払の場合は、所得税法上、非課税です。
それでは、財産分与はどうでしょうか・・・


 贈与税

財産分与は、原則として贈与税はかかりません。
財産分与は、離婚の際、婚姻期間中夫婦で築いてきた財産を2人で分け合うことをいいますので、原則として贈与税はかかりません。
ただし、次の2つに当てはまる場合には、贈与税がかかります。

@ 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべて
   の事情を考慮してもなお多すぎる場合

  → この場合は、その多すぎる部分に贈与税がかかることになります。
A   離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
  → この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

ご心配な場合は、最寄の税務署にお問合せください。
財産分与が適正になされたものであり、また贈与税や相続税を逃れるための離婚ではないことを説明する際に、以下の資料があると役立ちます。
   離婚の際に所有していた財産と、分与割合を決めた経緯等の記録
   調停調書・協議離婚の場合は
公正証書  など

不動産を財産分与の対象として、所有権移転登記がなされると、税務署より「お尋ね」がくる場合がありますので、調停調書・離婚協議書・公正証書等の証拠書類を用意しておくことをお勧めいたします。



 不動産取得税
財産分与で不動産を受け取った場合は、不動産取得税がかかります。
不動産取得税とは・・・
通常、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに課される税金です。
離婚による財産分与であっても、土地や家屋を取得した方が納めることになります。
不動産取得税は、都道府県税事務所で税額を確認することができます。
税額について心配な場合は、事前に管轄の都道府県税事務所へ行って、お問合せになるとよいでしょう。

(東京都主税局へ


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