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面接交渉の取り決めがある場合は、のちのトラブルを避けるために、離婚協議書または公正証書を作成しましょう。
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面接交渉とは?
離婚後、子どもと別れて暮らす親が、子どもと面会したり、電話や手紙などの方法で接触することを妨げられない権利を面接交渉権といいます。
夫婦が離婚して他人になったとしても、親子の関係が絶たれるわけではありませんので、親権者にならなくても、親である以上、子どもと会う権利は当然のものであるといえるでしょう。
面接交渉についての取り決めは、子どもの気持ちを十分に尊重し、お互い感情的なしこりを超えて話し合う必要があるといえます。

<参考>
親権者指定の調停・審判の際には、面接交渉について理解があるかどうかを1つの判断基準としています。


 面接交渉の取り決め

離婚協議書や公正証書に、面接交渉の取り決めを詳細に規定してしまうと、余裕をもって行われない可能性があります。
離婚の原因・親権者争いなどの経緯から、お互いに対立姿勢が強いときには、詳細に決めざるを得ないケースもありますが、一般的には、下記のような取り決めに留めておくことが望ましいといえます。

「乙(母)は甲(父)に対し、丙(長男)との面接交渉を認める。その面接の回数は1ヶ月1回程度とし、日時・場所・方法については、丙の情緒安定に留意し、丙の福祉に慎重に配慮して、甲及び乙が誠実に協議してこれを定める。」


 面接交渉の変更はできる?

離婚の際、面接交渉について取り決めをしていなかった、あるいは面接交渉が子どもに不利益である(一方の親の悪口を子どもに言う・暴力をふるう)場合や取り決めを無視して子どもと会わせないなどの場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。

ただし、面接交渉は子の福祉のためという大前提の上になされなければなりませんので、父母間の感情的対立が子どもに悪影響を与えることのないように配慮することが大切です。

面接交渉に関するトラブルは、子どもを巻き込みます。
できる限り避けるようにしなければいけないといえます。


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