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離婚の基礎知識 戸籍の問題

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離婚後の戸籍や姓はどうなる?
結婚によって姓を改めた方の配偶書は、あらかじめ離婚後の戸籍と姓について決めておく必要が
あります。
離婚後の戸籍と姓の具体的な選択肢としては、

1 旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る
2 旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る
3 結婚時の姓を継続して名のり、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る
の3つです。

子どもを自分の戸籍に入れるためには、2・3のどちらかで自分を筆頭者とした戸籍を作らなければ
いけません。
また、すでに両親が死亡している場合も、結婚前の親の戸籍に戻ることはできませんので、自分
を筆頭者とした戸籍を作ることになります。


 離婚前の姓を名のるには?

結婚によって姓を改めた方の配偶者は、離婚によって旧姓に戻るのが原則ですが、結婚時の姓を
継続して名のることも可能です。
この場合には、離婚成立後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に
提出します。
届出期間を過ぎた場合には家庭裁判所の許可が必要になるため、できるだけ離婚届と同時に
提出するとよいでしょう。


 子どもの戸籍と姓はどうなる?

夫婦が離婚した場合、子どもは離婚前の戸籍に残されます。

母が親権者となり、子どもの氏(姓)を母の氏(姓)に変え、母の戸籍に入れたい場合には、家庭
裁判所に「子の氏の変更許可の審判」の申し立てをすることが必要になります。

この審判を申し立てるには、母が離婚後の自分の戸籍謄本と、離婚した父の戸籍謄本を添えて、
家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所の許可が下りると「審判書」が交付されますので、この審判書を添えて市区町村役場
に子どもの「入籍届」を提出すれば、母親と子どもが同じ姓を名のり、母親の戸籍に子どもを移す
ことができます。


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