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市区町村役所・その他の機関への届出・手続き
離婚に伴う手続きは数多くありますので、注意が必要です。
○ 離婚によって住所を変更した場合の転出入届
届出期間
届出先
転出届
転出予定日の2週間前から
転出前の役所
転入届
新住所を定めた日から14日以内
新住所の役所
転居届
*転居届→同一市区町村内で住所を変更した場合
○ 印鑑証明を登録している場合には、印鑑登録の廃止届や新たな印鑑登録届
○ 小中学校に通う子どもが転校するときには、転校手続き
○ 医療保険の加入手続き
○ 国民年金の変更加入手続き
○ 離婚によって住所や姓が変更した場合、運転免許証・預貯金・生命保険・パスポート
水道・ガス・電気・電話 等
母子家庭のための各種児童手当
【児童扶養手当 大田区の場合】
この手当ては、母子家庭等の児童の福祉の増進を図ることを目的とした国の制度です。
<平成18年7月から平成19年6月までの申請の場合>
1 手当を受けられる人(区内に住所があること)
(1)父母が婚姻を解消した児童
*婚姻には婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む
(2)父が死亡した児童
(3)父に1年以上遺棄されている児童
(4)母が婚姻によらないで出生した児童
(5)父が法令により1年以上拘禁されている児童
(6)父が生死不明である児童
(7)父が重度の障害を有する児童
2 支給の制限
(1)申請者または申請者の配偶者及び申請者と生計を同じくする扶養義務者の所得が、以下
の限度額を越えるとき
(2)申請者または対象児童が国民年金(老齢福祉年金を除く)や厚生年金・恩給などの公的
年金の給付を受けているとき
(3)対象児童が、児童(社会)福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設・保育園・知的
障害児通園施設等を除く)
所得限度額
税法上の扶養
親族等の数
平成17年中の所得額
申請者本人
全部支給
一部支給
0人
190,000円
190,000円〜1,920,000円
1人
570,000円
570,000円〜2,300,000円
2人
950,000円
950,000円〜2,680,000円
3人
1,330,000円
1,330,000円〜3,060,000円
4人以上1人
増すごとに
380,000円加算
380,000円加算
* 所得額とは、給与所得だけの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額(事業所得
等のある方は年間収入金額から必要経費を差し引いた金額)です。
申請者本人(母である場合)の所得額には、平成16年中に母及び児童が父から受け
とった養育費の8割が加算されます。
控除額
所得から
控除する
金額
社会保険控除
一律80,000円
障害者・勤労学生控除
270,000円
老年者控除
500,000円
特別障害者控除
400,000円
雑損・医療費・小規模企業共済掛金・配偶者特別控除
控除相当額
3 手当額
所得額及び対象児童数により、手当額が違います。
手当区分
全部支給
一部支給
対象児童1人
41,720円
41,710円〜9,850円
対象児童2人
46,720円
46,710円〜14,850円
対象児童3人以上
1人増すごとに3,000円加算
4 手当の支払い
(1)手当は申請のあった翌月分から受給要件に該当しなくなった月分まで受けとることができます。
(2)手当は、4月(12・1・2・3月分)8月(4・5・6・7月分)12月(8・9・10・11月分)の3期に分けて受給者
の口座に振り込まれます。
詳しくは、最寄の区役所(出張所)にお問合せください。
大田区にお住まいの方の問合せ・申請先
大田区役所 こども育成部
子育て支援課 児童育成係 電話5744-1274
【
児童育成手当
】
この手当は、各市区町村単位で行われている制度で、18歳までの子どもがいるひとり親家庭を
対象に、児童扶養手当とは別に支給されます。
支給対象額(東京都大田区の場合)
○ 育成手当 児童一人について、月額 13,500円
○ 障害手当 児童一人について 月額 15,500円
支給対象者、所得制限、手当額は
自治体によって異なります。
【ひとり親
家庭のための主な優遇制度
】
○ 医療費助成
○ ホームヘルパーの派遣
○ レジャー施設利用料の一部助成
○ 住み替え家賃助成制度
その他
○ JR通勤定期券の割引
○ 公営交通の無料パス
○ 税の軽減 など
ひとり親家庭や母子家庭を対象とした優遇制度やサービスは数多くあります。
この制度は自治体によって異なりますので、最寄の市区町村役場や福祉事務所などにお問合せください。
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