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離婚協議書の書き方 サンプル
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離婚協議書のサンプルのご紹介
離婚協議書のサンプルをご紹介します。
養育費と面接交渉の条項を
見本
として記載しましたので、ご参考になさってください。
各ご夫婦によって離婚協議書に記載する条項は異なります。
ぜひ当事務所の
離婚協議書・離婚公正証書作成サポート
をご利用ください。
当事務所では、ご自身で作成された離婚協議書のチェック等も行っています。
また、ご自身で作成された離婚協議書を公正証書にする手続き代行のみも承っています。
料金についてはお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。
離婚協議書の書き方解説はこちら
離婚協議書
夫○○○○(以下「甲」という。)と妻○○○○(以下「乙」という。)は、離婚について
協議した結果、次のとおり合意確認する。
記
第1条 甲と乙は、本日協議離婚することを合意し、離婚届に各自署名押印した。
その届出は乙においてこれを平成○○年○月○日までに行うものとする。
第2条 甲乙間の未成年の子○○○○(平成○年○月○日生、以下「丙」という。)
の親権者及び監護権者を乙と定める。
第3条 甲は乙に対し、丙の養育費として、平成○○年○月○日から丙が満20歳
に達する日の属する月までの間、毎月金○万円を毎月末日までに乙の指定
する金融機関の預金口座に振込み送金して支払う。
振込み手数料は甲の負担とする。
A
将来、甲又は乙の再婚、失職、物価の著しい変動
その他の事情の変更が
あったときは、甲と乙は、丙の養育費の変更について、誠実に協議し、円満
に解決するものとする。
第4条 乙は、月1回程度甲が丙と面接交渉することを認めるが、その具体的な日時、
場所、方法等は、丙の情緒安定に十分配慮し、甲乙間で協議して定めるものと
する。
第5条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第6条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第7条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上
上記のとおり合意したので、本書2通を作成し、甲乙各自保有する。
平成○○年○月○日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印
※具体的な各条項の内容は、各ご夫婦によって異なりますのでご相談ください。
離婚協議書の書き方
【上記サンプルの解説】
●
離婚の合意と離婚届の提出(第1条)
協議離婚を成立させるためには、協議離婚の合意だけではなく、戸籍法による届出が受理されて
初めて効力を生じます。
そこで、離婚を前提とした養育費・慰謝料・財産分与等の条項を含めた離婚協議書を作成する場合
には、確実に協議離婚の届出がなされるように配慮する必要があります。
●
親権者等の指定(第2条)
夫婦間に未成年の子どもがいるときは、協議離婚の届出の際、協議でその一方を親権者と定め、
離婚届と同時に親権者の指定の届出をする必要があります。
そこで、親権者の指定文言を記載します。
子どもの監護養育は、監護権者を定めない限り親権の内容であることから、親権者の指定があれ
ばその者が当然に監護養育することになります。
ですが、養育費の規定等との関係がありますので、このサンプルでは、監護権者についても注意
的に記載しています。
●
養育費(第3条)
養育費は、未成年の子どもの監護費用ですので、一定の期間継続した支払い義務が予定されます。
そこで、その始期と終期を明確にする必要があります。
始期は通常、合意の成立した月(またはその翌月)と定めるのが一般的です。
終期は、20歳(成人に達するまで)が多いですが、18歳・22歳というケースもあります。
養育費支払いの合意は、将来の養育費までを現時点で定めるものです。
そこで、社会経済事情の変動や父母の再婚・再婚に伴う子どもの養子縁組・父母の失職・収入の
大幅減など、養育費の合意の基礎に大きな変動があったときは、養育費の増減について協議を
することができるという条項を加えることができます。
支払方法について
「養育費は日々生じるものであるから、その支払いは定期的に給付するもの」とされています。
そのため、一般的に1ヶ月を単位とする定期金の給付がなされることが多いといえます。
その他、賞与時期に一定金額を加算する・特別な費用を要する時は別途協議する等の合意が
なされた場合には、その旨を記載します。
養育費の額についての注意事項としては、支払い能力にそぐわない高額な合意は避けるという
ことです。
すぐに支払いをしなくなって、トラブルになることが考えられますので、実態に合った額で合意を
するようにしましょう。
●
面接交渉(第4条)
面接交渉の定めは、できるだけ包括的一般的なものであることが望ましいとされています。
詳細なものにしてしまうと、面接交渉が余裕をもって行われない、硬直化する等の可能性があり、
弊害を招きやすいといえます。
面接交渉の意義をよく理解したうえで合意する必要があります。
【その他の条項】
●
財産分与・慰謝料
財産分与と慰謝料についての詳細は、
離婚の基礎知識
をご参照ください。
●
年金分割の合意
年金分割についての合意がなされた場合には、按分割合についても記載します。
(社会保険事務所に年金分割の請求をする際には、この離婚協議書を公正証書にする必要が
あります)
●
通知義務
養育費支払いの確保のため、または面接交渉についての協議をスムーズにするために、住所等
の変更をした際の通知義務を記載します。
●
清算条項
清算条項とは、当事者間に、この協議書に記載した権利関係のほかには、何らの債権債務がない
旨を双方が確認する条項です。
財産分与・慰謝料等について、将来請求することがあるかどうかについて決めかねているような
場合は、この清算条項を入れることはできません。
●
強制執行認諾
養育費等の支払い義務者である側も公正証書作成について合意した旨を記載します。
養育費や慰謝料の分割払いについての合意がなされた場合には、公正証書を作成しましょう。
※その他、具体的な各条項の内容は、各ご夫婦によって異なります。
お気軽にご相談ください。
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