夫婦の本国法が同一であるときとは、夫婦の国籍が同一であるばかりでなく、
本国法として指定される法律も同一である必要があります。
例えば、アメリカやカナダのように州によって法律が違う場合には、夫婦が同一の
州の出身であることなどが必要となります。
離婚に関する法律が国内どこでも同じという国の場合には、国籍が同じ夫婦で
したら、その同一の本国法が適用されますので、日本に住んでいても日本の法律
は適用されません。
例えば、 日本に住んでいるフランス人同士の離婚 → フランスの法律に従う
同一の本国法が適用されますので、離婚原因や協議離婚できるかどうか、裁判を
しなければならないか等の離婚の方法についても本国法によることとなります。
同一の本国法が協議離婚を認めず、裁判による離婚しか認めない場合、日本の
裁判所を利用できることがあります。
詳しくは最寄の弁護士会または法テラスにお問合せください。
夫婦の本国法が異なる場合で、常居所が同一(日本)であると認められるときは、
日本の法律に従って離婚することとなります。
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