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国際離婚の方法と手続き
日本は、夫婦双方に離婚の意思があること、そして役所に離婚届を提出することという要件が備われば、
協議離婚が成立します。
では、国際結婚を解消するときも同じ手続で済むのでしょうか?
まず、「どこの(国の)法律」が適用になるのかをみていきましょう。

 
離婚を定める法律
国際離婚についてどこの国の法律を適用するか(法律用語では「準拠法」といいます)を決めるのは、
「法の適用に関する通則法」によります。条文を見てみましょう。
【法の適用に関する通則法】

第25条(婚姻の効力)
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、
その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、
そのいずれの法もないときは夫婦の最も密接な関係がある地の法による。

第27条(離婚)
第25条の規定は、離婚について準用する。
ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、
日本法による。
離婚の準拠法の適用範囲は、※離婚原因・方法 ※離婚を成立させる機関(役所や家庭裁判所) 
※夫婦の氏 ※子の親権者・監護権者の決定 ※離婚給付 に及びます。

ここでは、「日本に住んでいる、日本人と外国人夫婦の離婚のケース」と、
外国に住んでいる、日本人夫婦の離婚のケース」最後に
日本に住んでいる外国人夫婦の離婚のケース」を簡単に説明します。

 日本に住んでいる、日本人と外国人夫婦の離婚
例えば、日本人の妻と外国人の夫の場合、日本人の妻の常居所が日本にあれば、
日本の法律に従って
離婚することができます。
【常居所とは】
人が常日頃居住している場所のこと。
居所とは違い、相当長い間居住することが必要である。
常居所がどこにあるかが問題となるとき、最終的には裁判所によって判断される。
役所では、次のような基準で判断している。

日本人・・・住民登録がされていれば日本に常居所があると判断される。
    ただし、パスポート等で、外国に引き続いて5年以上滞在していること
    がわかれば、その外国に常居所があると判断される。

外国人・・・その外国人がどのような在留資格で在留しているかによってそれ
    ぞれ違った基準が設けられている。
    例えば、永住目的の場合には1年の滞在期間でも常居所が日本にある
    と認められるが、会社からの派遣や、研究、教育、営業の目的で滞在
    するような通常の場合は、5年間日本に滞在していることが必要とされる。
    観光や興行の目的のための滞在の場合は、日本に常居所があるとは
    認められない。


協議離婚の手続き
日本の法律(民法)によることとなれば、協議離婚をすることができます。(→注意点
日本人配偶者(上記の例では「日本人の妻」)が、住民票を添付して離婚届を提出すれば、
住民登録をしているものとして受理されます。
協議離婚の届出先は次のとおりです。
・本籍地の役所
・住民票がある役所
・居住している場所の役所
注)本籍地以外の役所に届け出る場合には、日本人配偶者の戸籍謄本が必要です。

調停の申立て手続き
一方が協議離婚に応じない場合は、日本の法律に従い、家庭裁判所に離婚の調停を申し
立てることができます。
(日本では、調停前置主義といって、裁判の前に調停を申し立てる必要があります)
調停・審判による離婚が認められれば、離婚が成立しますが、相手方が離婚に応じない
場合は、離婚の訴訟(裁判)をおこすこともできます。

 外国に住んでいる、日本人夫婦の離婚
双方日本人ということであれば、日本の法律に従い離婚をすることができます。
離婚に合意している場合は協議離婚の届出をすることになりますが、その方法は
次の2通りがあります。
・大使館や領事館に届け出る
・日本の本籍地に郵送する(又は直接届け出る)


一方が離婚に合意しない・裁判をおこす予定である・外国の裁判所で離婚判決を
もらった等の場合は、現地の弁護士や日本の弁護士にご相談なさることをお勧め
いたします。(法テラスへ→


海外在住中の日本人夫婦の離婚手続きについてのサポートはこちら→

 日本に住んでいる、外国人夫婦の離婚
夫婦の本国法が同一であるときとは、夫婦の国籍が同一であるばかりでなく、
本国法として指定される法律も同一である必要があります。
例えば、アメリカやカナダのように州によって法律が違う場合には、夫婦が同一の
州の出身であることなどが必要となります。

離婚に関する法律が国内どこでも同じという国の場合には、国籍が同じ夫婦で
したら、その同一の本国法が適用されますので、日本に住んでいても日本の法律
は適用されません。
例えば、 
日本に住んでいるフランス人同士の離婚 → フランスの法律に従う

同一の本国法が適用されますので、離婚原因や協議離婚できるかどうか、裁判を
しなければならないか等の離婚の方法についても本国法によることとなります。

同一の本国法が協議離婚を認めず、裁判による離婚しか認めない場合、日本の
裁判所を利用できることがあります。
詳しくは最寄の弁護士会または法テラスにお問合せください。


夫婦の本国法が異なる場合で、常居所が同一(日本)であると認められるときは、
日本の法律に従って離婚することとなります。
                          (参考文献:国際結婚の法律Q&A 有斐閣選書)

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