|
婚姻の際に、「外国人との婚姻による氏の変更届」をして夫の姓を名のっていた妻が、
離婚後もとの姓に戻りたいときは、3ヶ月以内に届出をすることで婚姻前の姓(氏)に
戻ることができます。
また、家庭裁判所の許可を得て、配偶者の外国姓を名のっていた場合は、再び同じ
手続き(やむを得ない事由があるとし、家庭裁判所の許可を得ること)が必要です。 |
|

外国での離婚
 |
外国で離婚した場合には、日本の大使館や領事館等に届け出ると、日本の戸籍係に
通知され、離婚が成立します。
ただし、外国の法律によって離婚するので、その形態は様々です。
外国で離婚する場合は、必ず現地の弁護士や日本の弁護士に相談なさってください。
|
|
| 参考文献:国際結婚ハンドブック第5版 赤石書店 |
|
 |
|