養育費は、日々生じるものですので、
・その支払いは定期的に給付(毎月払い)する。
・その支払額については、増減額の請求が容易な状態にしておく。
ことが望ましいといえます。
ただし、支払い義務者である夫が海外で生活をし、妻と子どもは日本に帰国する場合
などは、日本国内での離婚の場合と異なる問題が生じるおそれがあります。
そこで、特別な養育費の支払方法として、養育費一括払いの方法を検討するという方法
があります。
それぞれ注意点がありますので、専門家にご相談になり、双方よく理解したうえで選択
することをお勧めします。


1 金銭での支払いの注意点
養育費の一括払いを約束することもできなくはありません。
ですが、次のような問題が起きる可能性があります。
*一括払いの金額が低い場合などは、再度紛争が生じる可能性がある。
*一括払いを受けならがら、その養育費を費消してしまった監護親(親権者)から、
事情の変更があったことを理由に、追加支払いの請求がなされる。
*子どもからの扶養料請求がされる可能性がある。
そのような後日の紛争を防ぐために、公正証書においては、養育費の支払い期間
と1ヶ月の金額を記載します。
養育費の算定根拠をきちんと記載することで、後日、事情変更を理由とする増減
額請求がされた場合の対応がしやすくなります。
また、事情の変更があった場合は、誠実に協議する等、当事者が増減額に応じる
旨も記載しておく必要があります。
2 不動産を譲渡する場合の注意点
一括払いの方法として不動産を譲渡したいという場合の方法は、養育費の額を
定めた上で、代物弁済の方法によることとなります。
税法では、父母間の養育費の支払いを贈与とした上で、非課税の取扱いをして
います。
ただし、名目上は養育費であっても、それが高価であり、非課税限度を超える
ものと認定された場合は、その超過部分に対し、贈与税の対象となることがあり
ます。
不動産は、一般的に高価ですから、贈与税を念頭におく必要があるといえる
でしょう。


信託方法による養育費の支払いは、支払いを受けた監護親(親権者)が目的外
に使用することを防ぐことや、養育費支払期間中の不履行を避けることができる
方法です。
ただし、信託銀行に当事者本人が赴き、信託の契約を締結する必要があります。
※当事務所では、どのような方法が最善であるかを一緒に考えていきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
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