海外赴任・海外生活・海外在住での離婚について
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海外在住中のご夫婦の離婚手続き
海外にお住まいの日本人ご夫婦の間に離婚問題が生じた場合、身近に相談する相手もなく、不安な日々を過ごしているという方が多いと思います。
また、日本に所有している不動産を財産分与の対象とするとき、または年金分割の請求手続をお考えの方は、
公正証書
の作成をおすすめします。
当事務所では、今すぐ日本に帰国することができない状況におかれている方のための、公正証書作成代行・離婚手続きに関するサポートを行っています。
お気軽にご相談ください。
海外在住中の日本人ご夫婦のためのメール相談・電話相談はこちら
離婚届の提出
日本人同士の離婚ですから、日本の民法が適用されます。
双方に離婚の意思があり、役所に離婚届を提出することで、協議離婚は成立します。
方法としては、
※大使館や領事館に届け出る
※日本の本籍地に郵送する(又は直接届け出る)
の2通りがあります。
【参考】ハワイ在住での離婚の場合
(
在ホノルル日本国総領事館のホームページより
)
日本国籍同士で日本の法律に基づいて協議離婚をする場合の提出書類は、
※(総領事館にある)離婚届出書 3通 (成人2名の証人が必要)
※戸籍謄本(提示) 1通
※当事者2名のパスポート(提示) 各1通
公正証書の作成
海外在住の方でも、日本で公正証書を作成することは可能です。
当事務所の(代理人による)公正証書作成代行サポートをご利用ください。
離婚公正証書作成サポートの内容はこちら→
公正証書作成の手続は、おおむね日本国内で作成する場合と同じですが、本人確認の
方法として以下の証明書が必要です。
1 公正証書の原案につけた委任状に、署名証明書をつけていただきます。
この署名証明書は、日本国籍のご本人が領事担当官の面前で署名・拇印を押します。
2 在留証明書各1通を添付していただきます。
海外に一時赴任しているという状況で、日本に住民票及び印鑑登録が残っている場合は
印鑑証明書を添付していただく場合もあります。
詳しくはお問合せください。
不動産を財産分与の対象とするとき
日本に所有している不動産を財産分与の対象とし、所有権移転登記手続が必要な方には、提携司法書士と連携してサポートをいたします。
詳しくはお問合せください。
養育費の一括支払いについて
養育費は、日々生じるものですので、
・その支払いは定期的に給付(毎月払い)する。
・その支払額については、増減額の請求が容易な状態にしておく。
ことが望ましいといえます。
ただし、支払い義務者である夫が海外で生活をし、妻と子どもは日本に帰国する場合などは、日本国内での離婚の場合と異なる問題が生じるおそれがあります。
そこで、特別な養育費の支払方法として、養育費一括払いの方法を検討するという方法があります。
それぞれ注意点がありますので、専門家にご相談になり、双方よく理解したうえで選択することをお勧めします。
養育費一括払いの方法
1 金銭での支払いの注意点
養育費の一括払いを約束することもできなくはありません。
ですが、次のような問題が起きる可能性があります。
※一括払いの金額が低い場合などは、再度紛争が生じる可能性がある。
※一括払いを受けながら、その養育費を費消してしまった監護親(親権者)から、
事情の変更があったことを理由に、追加支払いの請求がなされる。
※子どもからの扶養料請求がされる可能性がある。
そのような後日の紛争を防ぐために、公正証書においては、養育費の支払い期間と1ヶ月の金額を記載します。
養育費の算定根拠をきちんと記載することで、後日、事情変更を理由とする増減額請求がされた場合の対応がしやすくなります。
また、事情の変更があった場合は、誠実に協議する等、当事者が増減額に応じる旨も記載しておく必要があります。
2 不動産を譲渡する場合の注意点
一括払いの方法として不動産を譲渡したいという場合の方法は、養育費の額を定めた上で、代物弁済の方法によることとなります。
税法では、父母間の養育費の支払いを贈与とした上で、非課税の取扱いをしています。
ただし、名目上は養育費であっても、それが高価であり、非課税限度を超えるものと認定された場合は、その超過部分に対し、贈与税の対象となることがあります。
不動産は、一般的に高価ですから、贈与税を念頭におく必要があるといえるでしょう。
※当事務所では、どのような方法が最善であるかを一緒に考えていきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
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