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離婚の危機に陥った夫婦が、円満な家庭を築き上げることを目指し、再出発する場合にも、合意した内容を文書に残しておくことが効果的な場合があります。
「離婚についての話し合いを進めていたけれど、本人が深く反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないと 言っているし、自分としても離婚は回避したい。だけど、口約束では不安・・・。」 逆に、 「自分の過ちに対しての反省・今後についての決意を、妻(夫)に対して、誠意を持って示したい。」 という場合に、今後二度と不倫や借金問題をおこさない旨を誓約し、違反した時の措置について約束 をしたことを誓約書または合意書という形で残しておくことが効果的です。 ただし、違反した時の措置については、慎重に検討する必要がありますので、有効なものにするため にも、ぜひご相談いただきたいと思います。
離婚協議書・公正証書において、養育費の支払いについて取決めをしたけれど、その後の事情の 変化により、増額・減額の協議がなされたなどの場合にも、合意書として書面に残しておくと安心です。 必要に応じて、公正証書の作成も検討しましょう。お気軽にご相談ください。