トップページ > 熟年離婚と年金分割
平成19年4月1日から、 離婚時年金分割制度(厚生年金保険法施行規則の一部改正)が施行されました。
国民年金は、全国民に共通したものですので、老齢基礎年金は夫・妻に対してそれぞれ支給されますが、 夫婦の一方のみが働き、被用者年金の被保険者等となっている場合、老齢厚生年金等は、被保険者で ある夫婦の一方のみが受給権者になります。
わかりやすくいうと、サラリーマンの夫(第2号被保険者)・専業主婦の妻(第3号被保険者)という夫婦の 場合、老齢厚生年金等は夫のみに受給されるということになります。
そのため、離婚後の夫婦双方の年金受給額には、妻側の「就労期間がない・短期間であった・低賃金で あった」などの理由から、大きな開きがありました。
熟年離婚を考えている妻たちにとっては、圧倒的に不利な状況であったといえるでしょう。 このようなことから、改正法によって、夫婦が離婚をしたときには、年金の分割が可能となる仕組み ができました。 熟年離婚をお考えの方は、この年金分割制度を正しく理解することが大切です。
【解説】
年金制度は、国民年金・被用者年金・企業年金の3階建ての体系となっています。 離婚時年金分割の対象となるのは、厚生年金・共済年金という被用者年金のみとされており、基礎年金等は分割対象となりません。
企業年金のうち、厚生年金基金が国にかわって厚生年金の一部を支給する部分は対象に含まれますが、国民年金基金は分割対象となりません。
あらかじめ、分割のための按分割合を決めるために必要な情報を得るための情報提供を社会保険事務所では行っています。満50歳以上の方については見込額を提示してもらえますので、事前に相談に行くとよいでしょう。代理人による相談も可能です。 お時間がない方は、当事務所のサポートをご利用ください。 また、厚生年金保険料納付記録の分割請求には、按分割合を合意した公正証書等が必要です。 協議で合意に至らない場合は、裁判手続き(調停・審判・判決・和解)により決定することができます。 平成19年4月1日以降、離婚した当事者の一方が、調停により年金分割を求める場合は、家庭裁判所に年金分割調停の申立てをすることが可能です。 年金分割調停が不成立となった場合は、審判手続きに移行します。 離婚調停において、離婚する旨の調停が成立すれば、それと合わせて年金分割について合意することも可能です。 ただし、離婚調停が不成立となった場合は、離婚が成立していないので、年金分割の審判を行うことはできず、調停は終了します。
妻(50歳)が夫(70歳)から保険料納付記録の分割を受けた場合 ● 年金を分割した時点で夫がすでに老齢厚生年金を受給していても、妻自身が老齢(65歳)に達する までは、老齢厚生年金は受給できません。
● 年金分割により夫の保険料納付記録は減額改定されているので、妻が老齢に達していなくても、 分割後夫の受給する老齢厚生年金は減額されます。
● 年金を分割した後に夫(または妻)が死亡しても、妻(または夫)自身の厚生年金の受給には影響 しません。
年金制度は、 @ 自営業者や無業者を含む国民すべてが加入を義務づけられている国民年金 A 民間サラリーマンや公務員等の加入する厚生年金等の被用者年金 B 公的年金(@A)を補完する企業年金等 に、分けることができます。
このように年金制度は、全国民に共通した@の国民年金(基礎年金)を基礎に、Aの被用者年金、 Bの企業年金等の3階建ての体系になっているといえます。
● 日本に居住する20歳以上60歳未満の者は国民年金の加入が義務付けられ、 全国民共通の基礎年金が国民年金から支給されます。(1階部分)
● これに加えて、公務員については共済年金制度、一般の民間労働者についは 厚生年金保険制度への加入が義務付けられ、厚生年金保険や共済年金は、 基礎年金の上乗せとして報酬比例の年金給付を行います。(2階部分)
● さらに、民間の被用者については、厚生年金基金や適格退職年金などの企業年金 に加入している場合もあります。(3階部分)
1. 国民年金の被保険者の種類
2..保険料
3.公的年金給付の種類
公的年金は、被保険者の職業等によって国民年金・厚生年金・共済年金の3つに分かれます。 さらにそれぞれの中に、老齢・障害・遺族の各年金給付があります。 【年金給付の種類】
4.年金の支給手続き
年金は、給付を受ける権利(受給権)が発生したら自動的に受給できるものではなく、 受給権者は自ら受給権の確認(裁定)と、年金の給付請求を行う必要があります。 裁定により年金受給が確認されると、それを受けて年金の支給が開始されます。
【裁定請求書の提出窓口】
加入していた年金の種類
企業年金は、主として民間企業がその被用者のために自主的に設ける年金制度で、以下の5つに 大別されます。
@ 厚生年金基金 A 適格退職年金 B 確定拠出年金 C 確定給付企業年金 D それ以外の自社年金
また、国民年金の第1号被保険者を対象にした、国民年金基金(老齢基礎年金に上乗せして給付 を受けるために任意加入する制度)があります。