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● 離婚する際、養育費について口約束にしてしまった! ● 養育費の支払いが滞っている ● 養育費の増額・減額を請求したい
このようなときには、内容証明郵便を利用することをおすすめします。 郵送代行も承っています。お気軽にお問合せください。
養育費の不払いは深刻な問題です。 そして、養育費は子どものために支払われるものですので、「子どもの扶養される権利」を守りたいと思われている方も多いのではないでしょうか。 電話や手紙で養育費の請求をしても、相手は居留守を使ったり、手紙も見ていない、届いていないと言うかもしれません。 相手に心理的圧力を与え・証拠を残し・こちらは本気であるということを伝えられる内容証明郵便を利用することで、スムーズな解決につなげられることが期待できます。
養育費の取り決めをしないまま離婚してしまっても、諦めないで! 養育費は、親権の有無や同居の有無にかかわりなく、親子であることに基づいて発生する義務です。 元気なときは相手に頼らず、自分ひとりで子どもを育てる!と思えたとしても、病気や事故などにより、生活が苦しくなってしまうこともあります。 離婚後であっても元配偶者に養育費を支払ってもらうよう、調停の申立てをすることは可能です。 または内容証明郵便を利用して、協議を申し出るなどして、お子さまの成長や状況を知らせてみてはいかがでしょうか?
内容証明といわれているものは、正式名称を「内容証明郵便」といいます。 内容証明郵便とは、郵便法という法律に規定されている「内容証明制度」を利用して発送される特殊な取扱いをされる郵便物のことですが、手紙であるという点は通常の郵便と変わりはありません。 内容証明郵便の特徴は、「文書の内容」「差出年月日」を公的に証明する点にあります。 ですから、「誰に」「いつ」「どのような内容の」手紙を発送したのかを後で証明したいとき、または後で証明しなければならないと予想される場合には、内容証明郵便を利用することが、有効な手段となるといえます。
これらのことから、内容証明郵便はさまざまな問題をスムーズに解決するきっかけになる可能性を秘めたものといえ、養育費請求等をめぐるトラブルにおいても、その効果が期待できます。 内容証明郵便のもつメリットとは、相手に心理的圧力を与えること、証拠を残せること、こちらは本気であるということを伝えられることなどです。 例えば、子どもの養育費を請求する趣旨の内容証明郵便を送付した場合、 内容証明郵便それ自体には支払を強制する力はありませんが、受け取った相手方は、その後予想される調停を避けるために支払うというケースがあります。 しかし内容証明郵便には、送付するタイミングを見誤ったり、不用意な記載をしてしまうことで、相手方に有利な証拠として利用されるおそれがあるというデメリットも持ち合わせています。
内容証明郵便の作成には、後のトラブルを避けるためにも、正確な知識が必要です。
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