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トラブルQ&A その2

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離婚後、元夫が亡くなったら子どもの相続はどうなる?

夫婦が離婚しても、親子の血縁関係が変わるということはありません。
親権者・戸籍の問題に関りなく、両親のどちらかが亡くなった場合には、子どもに財産(負債を含む)
が相続されます。
ここでは、離婚後子どもを母が養育、離れて暮らす父が死亡した次のケースについて法定相続分
を説明します。

@父が再婚しないまま死亡
父が再婚をしないまま亡くなった場合は、子どもがすべて相続します。
A父が再婚をしたが子どもがいない場合
父が再婚した場合は、再婚した妻が2分の1、子どもが2分の1を相続します。
B父が再婚し、妻と子どもがいる場合
再婚した妻が2分の1。子ども(前妻の子ども・再婚後の子ども)全員で残りの2分の1
を均等割り
C父が再婚し、妻と妻の連れ子(養子縁組)がいる場合
再婚した妻が2分の1。子ども(前妻の子ども・養子縁組した再婚後の子ども)全員で
残りの2分の1を均等割りします。
このように、離婚は夫婦だけの問題ではなく、子どもも当事者である・・・ということがご理解いただけると思います。
ご自身または元配偶者が亡くなった場合、見知らぬ再婚相手やその子どもと、あなたのお子さまは相続の協議をしなければならない、という事態が起こり得るのです。
離婚や再婚をなさった方は、ぜひ公正証書遺言を作成することをお勧めします。

(現在、『すまいる相続.net』という専門サイトを作成中です。当事務所では公正証書遺言作成についてのお問合せも受け付けております。お気軽にご相談下さい。)

ここで、ワンポイント。

〜保険金は相続とは関係がありません〜

相続人が複数いる場合でも、保険金を受領できるのは、保険契約で受取人に指定されている者だけです。相続についてはゆっくり考えるにしても、離れて暮らす前妻の子どもを受取人とした保険を残しておく・・・という方法もありますね。

再婚した夫と離婚するので、夫と子どもの養子縁組を解消したい

母親が子どもを連れて再婚した場合、母親は夫の戸籍に入りますので、子どもの戸籍を同じく
夫の戸籍に入れるには、養子縁組をすることになります。
養子縁組することで、夫は養親となり親権者となりますので、子どもを監護養育する権利義務
が生じます。法律上の親子関係ができるということですね。
では、この再婚相手と離婚する場合はどうしたらよいのでしょうか?
実母と養父が離婚しても、当然養父と子どもとの親子関係がなくなるということはなく、養父との
離縁手続きが必要になります。
(離縁の手続きに関しては、近日中に離婚手続きの基礎知識に掲載する予定です。
今しばらくお待ち下さい。)

血縁関係の親子は、両親の離婚によって消滅するものではありませんが、離縁の場合は、
法律上の親子関係が消滅しますので、相続権もなくなります。


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