離婚財産分与 離婚協議書・離婚公正証書 トップページ > トラブルQ&Aその2
夫婦が離婚しても、親子の血縁関係が変わるということはありません。 親権者・戸籍の問題に関りなく、両親のどちらかが亡くなった場合には、子どもに財産(負債を含む) が相続されます。 ここでは、離婚後子どもを母が養育、離れて暮らす父が死亡した次のケースについて法定相続分 を説明します。
母親が子どもを連れて再婚した場合、母親は夫の戸籍に入りますので、子どもの戸籍を同じく 夫の戸籍に入れるには、養子縁組をすることになります。 養子縁組することで、夫は養親となり親権者となりますので、子どもを監護養育する権利義務 が生じます。法律上の親子関係ができるということですね。 では、この再婚相手と離婚する場合はどうしたらよいのでしょうか? 実母と養父が離婚しても、当然養父と子どもとの親子関係がなくなるということはなく、養父との 離縁手続きが必要になります。 (離縁の手続きに関しては、近日中に離婚手続きの基礎知識に掲載する予定です。 今しばらくお待ち下さい。) 血縁関係の親子は、両親の離婚によって消滅するものではありませんが、離縁の場合は、 法律上の親子関係が消滅しますので、相続権もなくなります。 前のページへ戻る→