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養育費の不払いにはまず内容証明
養育費の不払いは深刻な問題です。
そして、養育費は子どものために支払われるものですので、子どもの扶養される権利を
守りたいと思われている方も多いのではないでしょうか。
電話や手紙で養育費の請求をしても、相手は居留守を使ったり、手紙も見ていない、
届いていないと言うかもしれません。
相手に心理的圧力を与え、証拠を残し、こちらは本気であるということを伝えられる
内容証明郵便を利用することで、スムーズな解決につなげられることが期待できます。
養育費について協議をしないまま離婚してしまったら?
養育費の取決めをしないまま離婚してしまっても、あきらめないで。
養育費の支払義務は、親権の有無や同居の有無に関わりなく親子であることに基づいて
発生する義務です。
元気なときは、相手に頼らず自分ひとりでこどもを育てる!と思えたとしても、病気をして
しまったり、事故にあってしまい、生活が苦しくなってしまうこともあります。
いきなり調停の申立てをするのではなく、内容証明郵便でこどもの成長や状況を知らせて
みてはいかがでしょうか?
内容証明とは?
内容証明といわれているものは、正式名称を「内容証明郵便」といいます。
内容証明郵便とは、郵便法という法律に規定されている「内容証明制度」を
利用して発送される特殊な取扱いをされる郵便物のことですが、手紙である
という点は通常の郵便と変わりはありません。
内容証明郵便の特徴は、「文書の内容」「差出年月日」を公的に証明する点
にあります。ですから、「誰に」「いつ」「どのような内容の」手紙を発送
したのかを後で証明したいとき、または後で証明しなければならないと予想
される場合には、内容証明郵便を利用することが、有効な手段となるといえ
ます。
これらのことから、内容証明郵便はさまざまな問題をスムーズに解決する
きっかけになる可能性を秘めたものといえ、離婚・男女の問題・養育費請求
等をめぐるトラブルにおいても、その効果が期待できます。
内容証明郵便のもつメリットとは、相手に心理的圧力を与えること、証拠を
残せること、こちらは本気であるということを伝えられることなどです。
例えば、子どもの養育費を請求する趣旨の内容証明郵便を送付した場合、内
容証明郵便それ自体には支払を強制する力はありませんが、受け取った相手
方は、その後予想される調停を避けるために支払うというケースがあります。
しかし内容証明郵便には、送付するタイミングを見誤ったり、不用意な記載
をしてしまうことで、相手方に有利な証拠として利用されるおそれがあると
いうデメリットも持ち合わせています。
内容証明郵便の作成には、のちのトラブルを避けるためにも、正確な知識が
必要です。
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