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離婚協議書
協議離婚をする場合、もっとも注意しなければならないことは、話し合いで
取り決めた内容を必ず「書面に残しておくこと」です。
合意した内容の協議書を作成後、金銭の支払いが残る場合には、支払期限・方法
を明記しておくことが必要ですし、支払いが確実にされるかどうか不安な場合には、
協議書を公正証書で作成し、かつ、強制執行認諾約款をつけておくことをおすすめ
します。
後のトラブル再発を防止するためにも、離婚協議書・公正証書を作成しておきましょう。
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離婚協議書を作成するメリットは…
1 後のトラブルを予防することができること
・ 書面にすることで権利義務が明確になる
2 心理的に拘束力があるということ
・ 養育費・財産分与・慰謝料の支払いを取り決めた場合、効力がある
3 証拠力があるということ
・ 裁判になった場合には、証拠として有力である
などです。
夫婦関係に亀裂が入り、冷静に離婚について話し合うことが難しくなってしまったとしても、
離婚後のトラブルを防止するためには大切なことです。
話し合いをスムーズに進めるためには、双方の利害が対立しそうな問題を整理し、自分の
希望、譲歩できる範囲を検討することがポイントになります。
また、話し合いの過程でいったん書面にし、それをもとに話し合いを続け、修正を加えていく
という方法も、冷静に話し合いを進める上で役立ちます。
書面には、お互いが取り決めた「お金の問題」「子どもの問題」などを具体的に記載します。
同じ文面の書面を2通作成し、記載内容を確認、双方が署名捺印してお互い1通ずつ
保管します。
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当事務所では、離婚協議書の作成をいたします。
協議書の作成方法がわからない、話し合いがなかなか進まなくて
困っている、という方はお気軽にご相談ください。
不動産の財産分与に関する移転登記のご相談は、提携司法書士が
担当します。
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公正証書
特にお金に関する取り決め事項(財産分与・養育費・慰謝料等)を確実に守らせたい場合には、
強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書には、公文書としての高い証明力があります。
債務者である相手方が、金銭の支払を怠った場合、裁判所の判決などを待たずに、
直ちに強制執行の手続きに移ることができますので、心理的圧力にもなります。
公正証書を作成したい場合は、双方が本人の印鑑証明書と実印等を持参して、公証役場
に出向かなければなりません。
本人が公証役場に出向けない場合には、代理人に手続きを委任することができます。
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当事務所では、離婚公正証書の作成代行をいたします。
公正証書の作成方法がわからない、公証役場に相手と一緒に出向くことに
抵抗があるという方は、お気軽にご相談下さい。 |
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合意書・誓約書
離婚の危機に陥った夫婦が、円満な家庭を築き上げることを目指し、再出発する場合
にも、合意した内容を文書に残しておくことが効果的な場合があります。
また、離婚協議書・公正証書において、養育費の支払いについて取決めをしたけれど、
その後の事情の変化により、増額・減額の協議がなされたなどの場合にも、合意書
として書面に残しておくと安心です。
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当事務所では、各種合意書の作成をサポートいたします。
後日に紛争を残さないためのアドバイスもいたします。
お気軽にご相談ください。 |
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当事務所では、離婚について様々なご相談を承っています。
お気軽にお問合せください。
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